2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
ただ、新聞折り込みは可能というのは非常によくわからない頒布場所の制限だと思うんですが、証紙つきなわけですから、枚数限定されているわけですから、配る場所を余り限定する必要はないのではないかと思いますけれども、何でこれを限定しなきゃいけないんでしょうか、部長。
ただ、新聞折り込みは可能というのは非常によくわからない頒布場所の制限だと思うんですが、証紙つきなわけですから、枚数限定されているわけですから、配る場所を余り限定する必要はないのではないかと思いますけれども、何でこれを限定しなきゃいけないんでしょうか、部長。
現行では、候補者名が入ったビラの頒布やマニフェストの頒布場所もかなり限定され、選挙運動用ビラは、寸法、枚数、頒布場所などが細かく規定されています。さらに、選挙期間中の政党、政治団体の政治活動においても、ビラの頒布の規制が設けられています。 多くの有権者に候補者の政策を知ってもらおうとしても、選挙期間に入ると、候補者氏名が入ったビラは極端に減るというのが日本の選挙なんですね。
具体的に、制度化を図っていくのであれば、そのときに議論になることとしては、やはり、公営にするかどうか、あるいは頒布場所、国政選挙でも限られておりますけれども、そういうところはいつも議論になっているところでございます。
○福山哲郎君 マニフェストの頒布の解禁等についてもやっぱり議論をしなければいけないと思いますし、今は相当頒布場所が限られておりますし、選挙期間中しか頒布できませんから、そこも前向きに考えなければいけないと私は思っておりますが、しかしながら、インターネットはやはり、これはもう焦眉の課題だと私は思っておりますので、斉藤大臣も前向きに御答弁いただいたと思いますので、与野党でとにかく間に合わせるようにお願いをしたいと
そして、その頒布場所につきましては、今委員から御指摘がありましたような場所に制限されているわけであります。 これらの場所に限定することとされた理由につきましては、これは各党間の御論議の詳細でありまして、私どもつまびらかに承知はしておりませんけれども、大きな考え方といたしましては、国政選挙で認められている選挙運動用ビラの頒布方法に準じて定められたというふうに考えております。
したがいまして、選挙運動用パンフレットであれば頒布場所が限定されるということでございますけれども、政治活動用パンフレットということであれば、基本的に頒布場所に制限はないという形になっているわけでございます。
これは公選法の百四十二条一項二号のビラ、参議院選挙でまくことを許されている、証紙を貼付して頒布できるビラだと思うのですが、その点の確認と、そしてこのビラの頒布場所というのは御承知のように制限をされていると思うのですね、街頭演説の場所とか。そういうビラであるということについて、いかがでしょうか。
しかし、そのビラがそういう頒布場所が制限をされているビラであるかどうかを現認をしないで見逃すという行為、これは許されるでしょうか。
○神谷信之助君 刑事局長お伺いしますが、いまごらんのようなビラで、いま局長もおっしゃったように、候補者本人のおる街頭演説の場所その他それを含めて四カ所に頒布場所が限定をされています。したがって、それ以外のところでまいている現場を見つけたら警察官というのはどういう措置をする必要があるのでしょうか。